相続土地国庫帰属手続き
【不要な土地を国へ】令和5年から始まった「相続土地国庫帰属制度」の申請代行なら当事務所へ。審査要件の確認や、法務局への承認申請書類の作成を代行します。「負動産」を手放して、次世代に負担を残さないための手続きを支援します。

相続土地国庫帰属制度

「実家の土地を相続したけど、遠方で管理に行けない」 「誰も使わない山林に、毎年固定資産税を払い続けている」 「売ろうとしても買い手がつかず、子どもに残すのが申し訳ない」


こうした「負動産(価値のない不動産)」の問題にお悩みではありませんか? 令和5年4月から始まった「相続土地国庫帰属制度」**を利用すれば、相続した不要な土地を国に引き取ってもらえる可能性があります。


制度の概要とメリット
これまでは、一度相続した土地は、売却できない限り手放すことができず、半永久的に管理責任や税負担が続きました。 この新制度では、法務大臣(法務局)の承認を受けることで、土地の所有権を国に移転(国庫に帰属)させることができます。


固定資産税がかからなくなる


草刈りや不法投棄の管理責任から解放される


次の世代に「負の遺産」を残さずに済む


⚠️ ただし「どんな土地でもいい」わけではありません
この制度を利用するには、国が定める非常に厳しい要件をクリアする必要があります。 国としても「管理にお金や手間がかかる土地」は引き取りたくないためです。


【引き取ってもらえない土地の例】


建物がある土地(実家などの建物は解体して更地にする必要があります)


境界が不明確な土地(隣地との境界線がはっきりしていない場合)


土壌汚染がある土地


担保権(抵当権など)が設定されている土地


通路など他人による使用が予定されている土地


費用について(重要)
制度の利用には、以下の費用がかかります。 決して「タダで引き取ってくれる」わけではない点にご注意ください。


審査手数料: 土地1筆あたり14,000円


負担金: 原則20万円(※面積や地目により変動あり)


※国が土地を管理するための「10年分の管理費相当額」として、承認後に納付する必要があります。


まずは「要件診断」から始めませんか?
「自分の土地が条件に当てはまるかわからない」 「解体費用や負担金を払ってでも手放すべきか迷っている」


そんな方は、当事務所の「要件診断サービス」をご利用ください。 いきなり申請をするのではなく、まずは法務局の資料や現地の状況を確認し、「そもそも承認される見込みがあるか」をプロの目で判断します。


無理な申請をして審査手数料を無駄にする前に、まずは一度ご相談ください。面倒な土地の問題を解決し、肩の荷を下ろすお手伝いをさせていただきます。